社団法人 全国さく井協会九州支部 規定


第1条
  この法人は、社団法人全国さく井協会九州支部と称する。
     
第2条
  この法人は、事務所を熊本県熊本市に置く。
     
第3条
  この法人は、会員相互の協力によって、常に社会的地位の向上に努め、技術の向上および経営の合理化により、さく井業の健全な発展を図り、もって建設事業、国土保全および資源開発事業などの進展に寄与し、社会公共の福祉の増進を目的とする。
     
第4条
  この法人はその目的を達成するため、次の事業を行う。
   
(1)
さく井業に関する技術および経営の進歩改善のための調査、研究および指導
(2)
さく井業に関する情報資料の収集と提供ならびに啓発指導。
(3)
その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
     
第5条
  本会の会員は次のとおりとする。
   
(1)
正会員 本会の目的に賛同するさく井工事業を営む個人または法人。
(2)
賛助会員 本会の目的に賛同するさく井工業に関する事業を営む個人または法人
     
第6条
  新たに入会を希望する者は会員中の2社の推せんにより、役員会の承認を得て入会することができる。
     
第7条
  会員は次の入会金、会費および特別会費を納入しなければならない。
   
(1)
入会金
100,000円
賛助会員  
100,000円
(2)
正会員会費
月額
10,000円
(3)
賛助会員会費
年額
60,000円
(4)
特別会費  
但し、会費および特別会費は毎月前納とする。
     
第8条
  会員が退会するときは、支部長にその届出をしなければならない。なお、退会、および除名の場合、本協会に対する権利義務を総て放棄するものとする。
     
第9条
  この法人に次の役員を置く。
   
(1)
支部長 1名
(2)
副支部長 2名
(3)
理事 若干名
(4)
監査 2名
     
第10条
  役員は総会において選任する。
   
(1)
支部長および副支部長は役員会の互選により定める。
(2)
理事および監査は、相互に兼ねることはできない。
     
第11条
  本会の運営上必要な経費は、会員の会費、特別会費、その他で支弁する。
     
第12条
  本会の会計年度は毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
     
第13条
  会員として本協会の目的に反し、会の名誉を損する行為があった場合、総会の決議により除名することができる。但し、特別な場合を除き、3ヶ月以上の会費および特別会費を滞納した場合、役員の決議により除名することができる。
     
第14条
  本規定の改正は総会の決議によって行う。